Q.

商業用レコードの二次使用料請求権の行使方法について教えて下さい

 音楽の著作権  | 関連用語: 商業用レコードの二次使用料を受ける権利

A.

商業用レコードの二次使用料請求権とは、市販の音楽CD等(商業用レコード)を、放送又は有線放送で流した場合に、当該レコードの実演家や原盤を提供しているレコード製作者が、放送局や有線放送局に対し報酬を請求することができる権利のことをいいます。この権利は個人では行使できず、文化庁長官が指定する指定団体によってのみ行使できることになっています。

現在、実演家については、(社)日本芸能実演家団体協議会(実演家著作隣接権センター)が、レコード製作者については、(社)日本レコード協会が指定されており、二次使用料の額は、放送事業者等とこれら団体との間の交渉により決められます。なお、指定団体が支払いを受けた二次使用料は、当該団体に権利行使を委託した者に分配されます。

用語の説明

商業用レコードの二次使用料を受ける権利
市販用の音楽CD等を放送や有線放送で使われた場合、非営利、無料で放送を受信して同時に有線放送をする場合を除き、放送事業者や有線放送事業者に対して使用料(報酬)を請求できる権利のことをいいます(第95条、第97条)。

著作者の場合には、公衆送信(放送、有線放送、インターネットでの送信(送信可能化を含む)など)は、すべて「許諾権」(著作権者の了解なしに利用できない権利)の対象とされています。これに対して、実演家の場合は、生の実演については「許諾権」の対象ですが、録音された実演については、送信可能化権だけが「許諾権」の対象で、放送・有線放送については、「報酬請求権」(利用させるかさせないかという決定権はないが利用された場合には使用料を請求できる権利)とされています。レコード製作者の場合も基本的に同様です。

なお、この権利の行使は、文化庁が指定する団体(公益社団法人 日本芸能実演家団体協議会(実演家)及び一般社団法人 日本レコード協会(レコード製作者)を通じて行われます。