複製権・譲渡権だけの譲渡は可能です。
著作権法では、著作権はその全部又は一部を譲渡することができると規定しています(第61条)。著作権の一部というのがどこまで細かく分けた一部なのかは議論の余地がありますが、少なくとも著作権法に規定された複製権、上演権、演奏権などのいわゆる支分権ごとに別けて譲渡するのは、問題なく可能です。なお、日本におけるという著作権の譲渡というように地域的に限定した形で譲渡する場合においても、どの程度地域を細分化できるのかという問題はあるものの、国ごとの譲渡については、問題なく可能です。
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用語の説明
- 著作権の譲渡
- 著作者の権利のうち、著作者人格権以外の著作権(財産権)は、契約によって他人に譲り渡すことができます(第61条)。
また、著作権は分割して譲渡することもできます。例えば、複製権などの支分権ごとの譲渡、期間を限定した譲渡、地域を限定した譲渡(米国における著作権)などの方法が考えられます。
なお、全ての著作権を譲り受けたいときは、「全ての著作権を譲渡する」と規定するだけでは不十分です。著作権法では譲渡人の保護規定があり(第61条第2項)、単に著作権を譲渡すると契約しただけでは、二次的著作物の創作権(第27条)及び二次的著作物の利用権(第28条)の権利は権利者に留保されたものと推定されるからです。したがって、著作権を完全に譲り受けるためには、「全ての著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)を譲渡する」などの文言で契約する必要があります。
また、「ポスター」や広報用の「ビデオ」などの製作を「外注」した場合、著作者となって著作権を持つのは「受注者」となりますので、「発注者」が納品された著作物を自由に利用したいのであれば、発注の時点で「全ての著作権(第27条及び第28条を含む)を発注者に譲渡する」といった契約をしておくことが必要です。