外国で適法に販売された音楽CDであれば、基本的には問題ありませんが、輸入しようとする音楽CDに「日本への輸出を禁止します」と印刷してあるものは注意が必要です。
平成16年の著作権法改正により、音楽CD等の還流防止措置が新たに設けられました。この改正に伴い、[1]日本で外国で販売されている音楽CD等と同じ音楽CD等が販売されている場合に、[2]日本での販売を禁止している音楽CD等である(日本で輸入が禁止されている)ことを知りつつ、[3]日本での販売等をする目的をもって輸入すること(日本で発売後4年以内の輸入に限る)は、原則として、音楽CDに関係する著作権や著作隣接権の侵害したこと同等に扱われます(みなし侵害第113条第5項)。なお、輸入されてしまった上記のレコードを「販売する行為(頒布)」や「販売するために並べておく行為(頒布目的の所持)」についても同様です。
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用語の説明
- 侵害とみなす行為
- 次のような行為は、直接的には著作権の侵害には該当しませんが、実質的には著作権の侵害と同等のものですので、法律によって「侵害とみなす」こととされています。
[1] 外国で作成された海賊版(権利者の了解を得ないで作成されたコピー)を国内において販売や配布する目的で「輸入」すること(第113条第1項第1号)。
[2] 海賊版を海賊版と知っていながら、「販売・配布・貸出」したりすること。販売・配布・貸与する目的で、「所持」すること、販売・配布・貸与をする旨の「申出」をすること、継続・反復して「輸出」すること、そして継続・反復して輸出する目的で「所持」することも対象となります(第113条第1項第2号)。
[3] 海賊版のコンピュータ・プログラムを会社のパソコンなどで「業務上使用」すること(使用する権原を得たときに海賊版と知っていた場合に限られます)(第113条第2項)。
[4] 著作物等に付された「権利管理情報」(「電子透かし」などにより著作物等に付されている著作物等、権利者、著作物等の利用条件などの情報)を不正に、付加、削除、変更すること。
また、権利管理情報が不正に付加等されているものを、そのことを知っていながら、販売したり送信したりすることも対象となります(第113条第3項)。
[5] 外国で販売されている国内で市販されているものと同一の市販用音楽CDなどを、輸入してはいけないことを知りつつ、国内で販売するために「輸入」し、「販売・配布」し、又はそのために「所持」すること(販売価格が安い国から輸入される音楽CDなどであること、また国内販売後7年を超えない範囲内で、政令で定める期間を経過する前に販売等されたものであること、などの要件を満たす場合に限られます)(第113条第5項)
[6] 著作者の「名誉・声望を害する方法」で、著作物を利用すること(第113条第6項)