Q.

音楽CD及びビデオのレンタル業について、実演家の著作隣接権が働くのですか。

 音楽の著作権  | 関連用語: 実演 実演家 商業用レコードの貸与報酬請求権 貸与権

A.

音楽CDのレンタル業だけに、実演家の貸与権が働きます。

著作権法上、実演家(著作隣接権者)には、音楽CD等の録音物が最初に販売された日から起算して1年間に限り、権利者の了解なしに当該CD等を公衆へ貸与することを禁止できる貸与権が認められています(第95条の3)。なお、その期間を過ぎたものは、貸与を禁止はできませんが、レンタルされた場合には相当な額の報酬をレンタル店に請求できることになっています。また、この貸与に係る権利は、市販用の音楽CD等の録音物だけに認められた権利ですので、ビデオ等の録画物については、貸与に係る権利はありません。

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用語の説明

実演
著作隣接権の保護の対象です。実演とは、「著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演じること」や、「著作物以外のものを演じる場合で芸能的な性質を有するもの」のことをいいます(第2条第1項第3号)。

著作物以外のものを演じる場合で芸術的な性質を有するものとは、具体的には、奇術、曲芸、手品、物真似などのことです。なお、体操の「床運動」や、「フィギュアスケート」の演技などは、「競技」として行われるもので、「芸能」ではないので、実演ではありませんが、同じような行為でもアクロバットショーやアイススケートショーのように、「観客向けのショー」として行われるものは実演になります。
実演家
実演を行った者(俳優、舞踊家、歌手など)、実演を指揮した者又は実演を演出した者をいいます(第2条第1項第4号)。
商業用レコードの貸与報酬請求権
市販用の音楽CDなどを貸しレコード店などでレンタルする場合、基本的には、作詞家・作曲家等(著作権者)の貸与権(第26条の3)、演奏家・歌手等の実演家の貸与権(第95条の3)及びレコード原盤を作成したレコード製作者の貸与権(第97条の3)の三種類の権利が働くことになっています。ただし、著作権者については、保護期間を通じて「許諾権」(著作権者の了解なしには貸与できない権利)であるのに対し、実演家とレコード製作者については、音楽CDなどの発売後1年間は「許諾権」が付与されていますが、2年目から保護期間が満了するときのおよそ49年間については、「報酬請求権」(利用させるかさせないかという決定権はないがレンタルされた場合は使用料を請求できる権利)とされています。

なお、この報酬請求権の行使は、文化庁が指定する団体(公益社団法人 日本芸能実演家団体協議会(実演家)及び一般社団法人 日本レコード協会(レコード製作者))を通じて行われます。また、現状では、許諾権に係る使用料についても両団体を通じて請求されています。
貸与権
財産権としての著作権又は著作隣接権の一つで、 著作物をその複製物により公衆に「貸与」することに関する権利です(第26条の3)。

貸与には、どのような名義・方法でするかを問わず、貸与と同様の使用の権原を取得させる行為、例えば買戻特約付譲渡等も含まれます。また、貸与権は、著作物の場合、映画の著作物を除く著作物に与えられた権利ですが、映画の著作物に貸与に関する権利がないわけではなく、映画の著作物のみに与えられている頒布権(第26条)には貸与に関する権利が含まれています。実演家およびレコード製作者については、市販用の音楽CD等の録音物について、音楽CD等の販売から1年間に限り、貸与権が与えられています(1年を超えるものは報酬請求権)。したがって、例えば貸しレコード店で音楽CDが貸された場合は、著作権および著作隣接権(実演家及びレコード製作者)の貸与権が働くことになり、これらの権利者の了解なしには事業を行うことは出来ません。ただし、例えば公共図書館の本やCDの貸出しの場合のように、貸与が非営利かつ無料で行われている場合は、権利者の了解を得なくともできることとしています(第38条第4項)。