映画DVDに施されているコピーガードシステムを解除する機器を製造・販売している業者には罰則の適用があるのですか。そのような機器を輸入したり、保管している業者はどうですか。
罰則の適用があります。
著作権法では、「技術的保護手段」(コピーガードもその一つです)の回避(解除)を目的とする機器やプログラムの複製物を、公衆に譲渡や貸与する目的で製造し、輸入し、所持すること、公衆に譲渡し、貸与し、あるいは使用させること、またプログラムをインターネットで送信したりアップロードすること、に対して、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれを併科に処すると定めています(第120条の2第1号)。したがって、質問の場合、機器の製造・販売業者、機器の輸入業者及び機器の保管業者のいずれの業者も機器の販売等の目的を持って行っていれば、罰則の対象になることになります。