レンタル店で借りてきた複数の音楽CDをダビングして編集し、個人で楽しむ場合、著作権の問題がありますか。
音楽の著作権 | 関連用語: 私的使用のための複製
レンタル店で借りてきたCDを使い、自宅の機器を使って複製するということであれば、通常は私的使用のための複製(第30条)に該当し、権利者の了解は必要ありません。なお、個人で楽しむためであっても、ダビング屋で複製してもらったり、ダビング屋の機器を自らが操作して複製したりすることは、認められません(第30条第1項第1号)。また、コピープロテクションが施されているソフトについて、そのプロテクションを回避する機器等を用いて複製する場合も認められません(第30条第1項第2号)。
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用語の説明
- 私的使用のための複製
- 著作権の制限規定の一つです(第30条)。
「テレビ番組を録画しておいて後日自分で見る場合」などのように、「家庭内など限られた範囲内で、仕事以外の目的に使用することを目的として、使用する本人が複製する場合」の例外です。インターネットを通じて得た著作物をダウンロードしたりプリントアウトしたりすること(いずれも「複製」に該当する)にも、この例外は適用されます。また、学校の児童生徒などが本人の「学習」のために行う複製(コンピュータ、インターネット等の利用を含む)も、この例外の対象です。
【条件】
ア 家庭内など限られた範囲内で、仕事以外の目的に使用すること
イ 使用する本人が複製すること(指示に従って作業してくれる人に頼むことは可能)
ウ 誰でも使える状態で設置してあるダビング機など(当分の間は、コンビニのコピー機など「文献複写」のみに用いるものは除く)を用いないこと
エ コピーガードを解除して(又は解除されていることを知りつつ)複製するものでないこと
オ 著作権を侵害したインターネット配信と知りながら、音楽や映像をダウンロードするものでないこと
なお、政令(著作権法施行令)で定めるデジタル方式の録音録画機器・媒体を用いてコピー(複製)する場合には、著作権者に「補償金」を支払う必要がありますが、これらの機器・媒体については、販売価格に「補償金」があらかじめ上乗せされていますので、利用者が改めて「補償金」を支払う必要はありません。