平成16年8月に出版された文化庁名義の文化白書の著作権はいつまで保護されますか。
文章の著作権 | 関連用語: 団体名義の著作物の保護期間
団体名義の著作物の保護期間は、著作物の創作時から公表後50年までです。団体名義の著作物というのは、著作者の名義が団体かどうかということで判断しますので、例えば本当は著作者が自然人であっても何かの都合で団体の名前で公表したものも団体名義の著作物となります。なお、保護期間の計算は公表の年の翌年から起算しますので、設問の答えは、平成66年(2054年)12月31日までとなります。
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用語の説明
- 団体名義の著作物の保護期間
- 著作権の保護期間は、原則として著作者の死後50年までですが、死後起算が出来ない又は不適当な著作物については、公表後起算になっています。団体名義の著作物というのは、法人が著作者かどうかにかかわらず、著作者名義が団体名義であるものをいいますが、外形的には著作者が団体であることから死後起算にはなじまないので、公表後50年まで保護されることになっています(第53条)。なお、創作後50年以内に公表されなかったときは、創作後50年となっています。