Q.

平成16年(2004年)7月26日付け朝刊に載った社説は、いつまで保護されるのですか。

 文章の著作権  | 関連用語: 団体名義の著作物の保護期間 保護期間の計算方法

A.

平成66年(2054年)12月31日までです。

新聞の社説は、新聞社の意見として発表されるものですから団体名義の著作物です。団体名義の著作物の保護期間は公表後50年までですが、保護期間の計算は暦年計算ですので、公表の日から起算するのではなく、公表した年の翌年1月1日から計算します(第53条、第57条)。

用語の説明

団体名義の著作物の保護期間
著作権の保護期間は、原則として著作者の死後50年までですが、死後起算が出来ない又は不適当な著作物については、公表後起算になっています。団体名義の著作物というのは、法人が著作者かどうかにかかわらず、著作者名義が団体名義であるものをいいますが、外形的には著作者が団体であることから死後起算にはなじまないので、公表後50年まで保護されることになっています(第53条)。なお、創作後50年以内に公表されなかったときは、創作後50年となっています。
保護期間の計算方法
計算方法を簡単にするため、すべての期間は、死亡、公表、創作した年の「翌年の1月1日」から起算します(第57条)。 例えば、手塚治虫さんの著作物は、手塚さんが平成元年 (1989年) に亡くなられましたから、1989に50を加えた2039年の12月31日まで保護されることになります。なお、著作隣接権の場合も同様です。