Q.

皆がよく知っているペンネームであれば、公表後起算ではなく死後起算になると聞きましたが、ペンネームは全国規模で知られている必要があるのですか。

 著作権の汎用的な質問  | 関連用語: 無名又は変名の著作物の保護期間

A.

必ずしもその必要はありません。

著作権法は、著作者のペンネーム等(変名)がその者のものとして周知であるときは本名(実名)の場合と同様に取り扱う旨を定めています(第52条第2項)。この周知の程度については、何も規定されておりませんが、全国規模で知られていればもちろん周知ということになりますが、一地域であってもその業界や消費者に広く知られていれば充分と考えられています。

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用語の説明

無名又は変名の著作物の保護期間
著作物の原則的保護期間は、著作者の死後50年までですが、無名又は変名(雅号、筆名、略称等)の著作物については、著作者の特定が出来ないため、公表後50年(死後50年経過が明らかであれば、その時点まで)までです(第52条)。ただし、変名の場合であっても、広く一般に周知されて名前と顔が一致するような変名の場合は原則に戻って死後50年まで保護されます。また、保護期間中に、実名の登録(第75条)が行われた場合や改めて実名で公表し直した場合についても原則に戻ります(第52条第2項)。