Q.

私は台湾人ですが、私の書いた絵画は日本で保護されますか。

 絵の著作権  | 関連用語: 保護を受ける著作物

A.

保護されます。

台湾は、ベルヌ条約等の国際著作権条約に加盟していませんが、、WTO(世界貿易機関)には加盟しており、その協定の付属書のTRIPS協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)の適用を受けます。TRIPS協定は、知的財産権の国際的保護を定めた国際協定ですが、著作権の保護については、基本的にベルヌ条約の内容によることになっていますので、同じくWTOの加盟国である日本は、この協定により台湾人であるあなたの絵画(著作物)を保護する義務があります(第6条)。

用語の説明

保護を受ける著作物
我が国の著作権法によって保護を受ける著作物は、次のいずれかに該当するものです(第6条)。

(a) 日本国民(法人を含む)が創作した著作物(国籍の条件)
(b) 最初に日本国内で発行(相当数のコピーの頒布)された著作物(外国で最初に発行 されたが発行後30日以内に国内で発行されたものを含む)(発行地の条件)
(c) 条約により我が国が保護の義務を負う著作物(条約の条件)