保護されます。
日本と米国は、明治38年(1905年)の日米著作権条約の締結以来保護関係にありましたが、米国が長い間国際著作権保護の基本原則である著作権は創作した時点で登録等の何らの方式を要せず自動的に取得するという無方式主義を採用していなかったため、著作権の保護関係でいろいろ複雑な経緯をたどってきました。しかし、平成元年(1989年)に米国が無方式主義を採用しベルヌ条約の加盟国となった以降は、日米の著作権保護の関係は基本的に他の先進国等と同様に考えればよいことになりました。米国人であるあなたが作曲した音楽は、ベルヌ条約によって日本が保護の義務を負い、日本で保護されます(第6条)。なお、日米の関係については、戦時加算等の特例がありますので注意が必要です。
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用語の説明
- 戦時加算
- 太平洋戦争後、我が国と連合国が締結したサンフランシスコ平和条約に基づく、保護期間の特例です。条約関係にある連合国の国民が第二次世界大戦前又は大戦中に取得した著作権については、戦争期間中我が国が連合国民の著作権を保護していなかったという前提のもとに、通常の保護期間に戦争期間(昭和16年(1941年)12月8日又は著作権を取得した日から平和条約の発効する日の前日までの実日数(パキスタン1,393日、ニュージーランド1,607日、レバノン2,291日、アメリカ・イギリス・オーストラリア・カナダ・スリランカ(セイロン)・フランス:3,794日、ブラジル:3,816日、オランダ:3,844日、ノルウェー:3,846日、ベルギー:3,910日、南アフリカ:3,929日、ルクセンブルク4,111日、ギリシャ:4,180日))を加算することとなっています(連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第4条)。なお、この戦時加算は、中立国(スイス、スウェーデン等)、枢軸国(ドイツ、イタリア)には適用はありません。
- 保護を受ける著作物
- 我が国の著作権法によって保護を受ける著作物は、次のいずれかに該当するものです(第6条)。
(a) 日本国民(法人を含む)が創作した著作物(国籍の条件)
(b) 最初に日本国内で発行(相当数のコピーの頒布)された著作物(外国で最初に発行 されたが発行後30日以内に国内で発行されたものを含む)(発行地の条件)
(c) 条約により我が国が保護の義務を負う著作物(条約の条件)