Q.

無断でカラオケ演奏をしている店に業務用カラオケ装置を提供しているリース業者も著作権侵害の責任を負うのでしょうか。

 音楽の著作権  | 関連用語: 演奏

A.

一般にリース業者にも責任があると考えられています。

カラオケリース業者の法的責任が問われた事件の最高裁の判決(H13,3,2)では、リース業者は、「著作物使用許諾契約を締結すべきことを告知するだけでなく、(中略)著作物使用許諾契約を締結し又は申込みをしたことを確認した上でカラオケ装置を引き渡すべき条理上の注意義務を負うものと解するのが相当である。」と判示しています。

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用語の説明

演奏
著作権法上、演奏には、音楽を楽器を用いて表現する「演奏」だけでなく、音楽を人の声音によって表現する「歌唱」が含まれることになっています(第2条第1項第16号)。

また、「演奏」には、原則として、録音されまたは録画された演奏を再生することや同一の敷地・建物内における有線設備を用いた演奏の伝達が含まれます(第2条第7項)。