Q.

あるスナックの経営者ですが、カラオケ設備を使ってお客さんが歌う行為まで著作権が及ぶのですか。

 音楽の著作権  | 関連用語: 演奏

A.

スナックがカラオケ設備を設置して客に唄を歌わせる行為は、法的には店の経営者が音楽を歌唱していると考えられ、店の経営者が著作権者の了解を得る必要があります(第22条)。なお、このような考え方は最高裁の判例(S63.3.15)でも肯定されています。

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用語の説明

演奏
著作権法上、演奏には、音楽を楽器を用いて表現する「演奏」だけでなく、音楽を人の声音によって表現する「歌唱」が含まれることになっています(第2条第1項第16号)。

また、「演奏」には、原則として、録音されまたは録画された演奏を再生することや同一の敷地・建物内における有線設備を用いた演奏の伝達が含まれます(第2条第7項)。