Q.

お店のCDプレーヤーでCDを店内のお客さんに聞かせていますが、著作権の問題はありますか。

 音楽の著作権  | 関連用語: 演奏 著作権等管理事業者

A.

一般に著作権者の了解が必要です。

著作権法上、CDによる音楽の再生は音楽の生演奏と同じ取り扱いですので、お店のBGMとして音楽CDを使うと、作詞家、作曲家等の著作権(演奏権)が働くことになります(第22条)。

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用語の説明

演奏
著作権法上、演奏には、音楽を楽器を用いて表現する「演奏」だけでなく、音楽を人の声音によって表現する「歌唱」が含まれることになっています(第2条第1項第16号)。

また、「演奏」には、原則として、録音されまたは録画された演奏を再生することや同一の敷地・建物内における有線設備を用いた演奏の伝達が含まれます(第2条第7項)。
著作権等管理事業者
著作権等管理事業法に基づき、文化庁に登録し、著作権又は著作隣接権の集中管理事業を行っている事業者のことをいいます。著作権等管理事業者が管理している著作物等は、著作権等管理事業者が窓口となって、利用の許諾を行います。

文化庁に登録している事業者については、以下のURLから確認することが出来ます。
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/
kanrijigyoho/toroku_jokyo/index.html