Q.

演劇脚本集の中の作品を、生徒が文化祭で上演することは、著作権者の了解を得ることなく行えますか。

 演劇の著作権  | 関連用語: 営利を目的としない上演等(1)

A.

一般的に著作権者の了解は必要ありません。

非営利・無料・無報酬で脚本を上演する場合には、著作権者の了解なしにできます(第38条第1項)。なお、この特例は、練習等のために脚本をコピーして部員に配布することまで認めていないので、脚本をコピーする場合は、原則として著作権者の了解が必要です。また、部分的に脚本を書き直すことについては、著作者の意に反するような改変をすると、著作者人格権の一つである同一性保持権(第20条)の侵害になりますので注意が必要です。

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用語の説明

営利を目的としない上演等(1)
著作権の制限規定の一つです(第38条)。複製以外の方法により著作物を利用する場合において、著作権者の了解が必要ないときの要件を定めています。著作物の利用方法に応じ次のような要件が満たされた場合は、著作権者の了解は必要ありません。

1 学校の学芸会、市民グループの発表会、公民館・図書館等での上映会など(第38条第1項)
【条件】
ア 「上演」「演奏」「口述」「上映」のいずれかであること(「複製・譲渡」や「公衆送信」は含まれない)
イ 既に公表されている著作物であること
ウ 営利を目的としていないこと
エ 聴衆・観衆から料金等を受けないこと
オ 出演者等に報酬が支払われないこと
カ 慣行があるときは「出所の明示」が必要(第48条)

2 「非営利・無料」の場合の「放送番組の有線放送」(第38条第2項)
「難視聴解消」や「共用アンテナからマンション内への配信」など、放送を受信して同時に有線放送する場合の例外です。
【条件】
ア 営利を目的としていないこと
イ 聴衆・観衆から料金を受けないこと