Q.

地元の詩人の詩を歌碑にしたいと考えていますが、著作物の複製に該当しますか。

 文章の著作権  | 関連用語: 複製

A.

複製に該当します。

詩を歌碑にするという行為は、著作物である詩を、石という支持物に有形的に再製することをいいますので、著作物の複製になります(第2条第1項第15号)。

用語の説明

複製
印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することを言います(第2条第1項第15号)。また、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含みます。

[1]脚本その他これに類する演劇用の著作物・・・当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。
[2]建築の著作物・・・建築に関する図面に従って建築物を完成すること。