大学の教官ですが、私が担任している講義で使うため、当該講義の受講生400人に法学雑誌の記事を複写して配布したいと思うのですが著作権の問題はありますか。20人程度のゼミで配る場合はどうですか。判例や法律の条文の場合はどうですか.
部数が多いと問題があります。
大学の教官が他人の著作物を複製し、自分の授業で利用することは、一定の条件の下で著作権者の了解なしにできることになっています(第35条)。ただし、大学の20名程度のゼミ等で配布する程度であれば問題ありませんが、大学の大教室などで配布する場合など、多くの部数をコピーする場合には、「著作権者の利益を不当に害する場合」に該当し、この特例の適用がないと判断される可能性が高いと思われます。
なお、判例や法律の条文には著作権がありませんので、自由に利用できます。(第13条)