建築の図面を元に建築物を建設し完成させることは、建築の著作物の複製に該当します。ただし、この取り扱いは建築の著作物だけの特例ですので、図面を元に模型を作る行為は複製に該当しません。
著作物の複製というのは、著作物の有形的な再製のことをいいますので、既に建っている建築の著作物を模倣して、まったくそっくりの建築物を建てた場合、その行為が建築の著作物の複製に該当するのはいうまでもありません。しかし、この取り扱いを厳格に貫くと、建築の著作物が既に建っているときは問題ないのですが、図面の段階でコピーされ、誰かがその建築物を建てたときは著作権侵害にならないことになってします。そこで建築図面に基づき建築の著作物を完成することを複製に含む特例を設け両者のバランスを取っています(第2条第1項第15号ロ)。
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用語の説明
- 複製
- 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することを言います(第2条第1項第15号)。また、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含みます。
[1]脚本その他これに類する演劇用の著作物・・・当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。
[2]建築の著作物・・・建築に関する図面に従って建築物を完成すること。