Q.

ある人気漫画のキャラクターを参考に作った別のキャラクターをパンフレットに使いたいのですが、少し違っていれば著作権の問題はないのですか。

 絵の著作権  | 関連用語: 複製

A.

多少違っても、漫画を見て描いた作品が、元の漫画との同一性やその特徴を感じさせるような場合は、著作権者の了解を得ていないと使えません。これは、元の漫画に一部修正増減を加えたとしても元の漫画との同一性が失われていなければ著作物の複製と考えられますし、ある程度変更されていたとして元の漫画の特徴を感じさせるような場合は著作物の複製あるいは翻案と考えられるからです。

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用語の説明

複製
印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することを言います(第2条第1項第15号)。また、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含みます。

[1]脚本その他これに類する演劇用の著作物・・・当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。
[2]建築の著作物・・・建築に関する図面に従って建築物を完成すること。