絵の著作権 | 関連用語: 複製
多少違っても、漫画を見て描いた作品が、元の漫画との同一性やその特徴を感じさせるような場合は、著作権者の了解を得ていないと使えません。これは、元の漫画に一部修正増減を加えたとしても元の漫画との同一性が失われていなければ著作物の複製と考えられますし、ある程度変更されていたとして元の漫画の特徴を感じさせるような場合は著作物の複製あるいは翻案と考えられるからです。