人気漫画を真似て描いた絵を、加工して自分のホームページに載せることは、著作権の問題がありますか。
人気漫画を真似て描くという行為は著作物の複製に該当すると考えられます。また、加工という意味がよくわかりませんが、一部修正増減を加えただけということであれば複製、創作性を加えて二次的著作物を作成したと言うことであれば、変形又は翻案になると考えられますが、いずれにしても元の漫画の著作権は働きますので、漫画の著作権者に無断でホームページに載せることはできません。
人気漫画を真似て描くという行為は著作物の複製に該当すると考えられます。また、加工という意味がよくわかりませんが、一部修正増減を加えただけということであれば複製、創作性を加えて二次的著作物を作成したと言うことであれば、変形又は翻案になると考えられますが、いずれにしても元の漫画の著作権は働きますので、漫画の著作権者に無断でホームページに載せることはできません。