公民館で、子供のために定期的に紙芝居をしていますが、購入した紙芝居だけではなく、童話や連載漫画をもとに紙芝居を作りたいのですが著作権の問題がありますか。
絵の著作権 | 関連用語: 二次的著作物の創作権 二次的著作物の利用権 翻案権
著作権者の了解が必要です。童話や連載漫画をもとに紙芝居を作るのは、童話を原作にして映画を製作したり、連載漫画を原作にしてアニメーションフィルムを作るのと同様に、一般的には童話や連載漫画に創作性を加え(翻案)、二次的著作物を創ることに該当すると考えられますので、原則として著作権者に無断でできません。なお、できた紙芝居は二次的著作物として紙芝居を作成した人に原作とは別の著作権が生じますが、その利用にあたっては、常に原作の著作権も働くことになっており、例えば紙芝居を多数複製して販売するとか、有料で上演するときは、改めて童話や連載漫画の権利者の了解が必要になります。
関連する質問
用語の説明
- 二次的著作物の創作権
- ある著作物(原著作物)を、翻訳したり、編曲したり、映画化したり、表現形式を変更したりする等して創作された著作物を二次的著作物と呼びます(第2条第1項第11号)。このように二次的著作物を創作する権利のことを、二次的著作物の創作権(第27条)といい、原作の著作権者の了解がないと二次的著作物は作れないことになっています。なお、この権利は、翻訳権、編曲権、変形権(例えば平面的な著作物を立体的な著作物にすること)、翻案権(脚色化、映画化等)からなっています。
- 二次的著作物の利用権
- ある著作物(原著作物)を、翻訳したり、編曲したり、映画化したり、表現形式を変更したりする等して創作された著作物を二次的著作物と呼びます(第2条第1項第11号)。
二次的著作物については、これを創作した者が有する権利(著作権)と同一の権利を、原著作物の著作権者も有することになり、これを一般に二次的著作物の利用権と呼んでいます(第28条)。具体的には、日本語で書かれた小説を英語に翻訳し、それを出版する場合は、翻訳者の了解だけでなく、原作者の了解も必要であるということです。 - 翻案権
- 二次的著作物の創作権(第27条)の一つです。著作物に創作性を加えて別の著作物を作成する権利のことをいい、原作を脚本にしたり(脚色化)、映画にしたり(映画化)、文書を要約したりする場合に働く権利です。