学校の運動会の準備をしているのですが、クラスで相談して、連載漫画の主人公を応援看板に描くことになりましたが、何か著作権の問題はありますか。
一般的には問題ありません。
児童生徒等の学習者が授業で使うため他人の著作物を複製して利用することは、一定の条件の下に著作権者の了解なしにできることになっています(第35条)。運動会等の特別活動も授業と考えられますので、一般的にはこの特例の適用があると考えられます。なお、運動会が終わったあとも恒常的に掲示するなど当初の目的を超えた利用をする場合は、改めて著作権者の了解が必要です(第49条)。