Q.

地域のバザーが開催されることになり、その案内ポスターに人気キャラクターを載せたいと考えていますが、手書きであれば著作権の問題はありませんか。

 絵の著作権

A.

手書きでも問題があります。ポスターに手書きで漫画(キャラクター)を描くのも、漫画の複製になります。個人的な練習目的で漫画や絵画を書き写すことは、あくまでも個人的な利用ですので著作権の問題は生じませんが(第30条第1項)、設問のような場合は公衆に見せるために描くのですから、著作権者の了解が必要になります。なお、漫画を見ながら書き写すのではなく、覚え込んだ漫画の特徴を描き出す場合でも、描かれた漫画が元の漫画の特徴を顕著に表しているような場合は、模倣した漫画の原画がどれかを特定できなくても、元の漫画の著作権が働くと考えられます。

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