一般に著作権者の了解がないとできないと考えてください。
コミック本や書籍の著作権者(通常は漫画家・作家)には、著作権者の了解なしにコミック本等を貸与されない権利(貸与権)が与えられています(第26条の3)。この貸与権は昭和59年の著作権法の改正で著作者に与えられましたが、楽譜を除く書籍・雑誌の貸与には、当時の社会状況から、当分の間の暫定措置として、適用されないとされました。しかし、コミック本の貸与を中心に大手のレンタル業者が貸本業も行うようになってきた昨今の社会状況に鑑み、平成16年の著作権法改正によって、暫定措置が廃止され、原則に戻って、書籍・雑誌の貸本業にも貸与権が及ぶようになりました(平成17年1月施行)。
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用語の説明
- 貸与権
- 財産権としての著作権又は著作隣接権の一つで、 著作物をその複製物により公衆に「貸与」することに関する権利です(第26条の3)。
貸与には、どのような名義・方法でするかを問わず、貸与と同様の使用の権原を取得させる行為、例えば買戻特約付譲渡等も含まれます。また、貸与権は、著作物の場合、映画の著作物を除く著作物に与えられた権利ですが、映画の著作物に貸与に関する権利がないわけではなく、映画の著作物のみに与えられている頒布権(第26条)には貸与に関する権利が含まれています。実演家およびレコード製作者については、市販用の音楽CD等の録音物について、音楽CD等の販売から1年間に限り、貸与権が与えられています(1年を超えるものは報酬請求権)。したがって、例えば貸しレコード店で音楽CDが貸された場合は、著作権および著作隣接権(実演家及びレコード製作者)の貸与権が働くことになり、これらの権利者の了解なしには事業を行うことは出来ません。ただし、例えば公共図書館の本やCDの貸出しの場合のように、貸与が非営利かつ無料で行われている場合は、権利者の了解を得なくともできることとしています(第38条第4項)。