Q.

権利者である私が訴えなければ、警察は権利侵害者を捕まえないのですか。

 著作権の汎用的な質問

A.

著作権侵害の罪は親告罪ですので、被害者である著作権者が、捜査機関(警察、検察)に告訴しなければ、捜査機関は逮捕することができません(第123条)。

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