Q.

画家であった父の死亡に伴い、その著作権を兄弟3人で法定相続しましたが、長男に権利行使を任せたいと思うのですが可能ですか。

 絵の著作権

A.

可能です。

著作権を兄弟3人が法定相続した場合には、兄弟3人が著作権を共有している状態になります。この場合、著作権の行使は、原則として兄弟3人の合意によらなければできないことになっていますが、兄弟の話し合いにより誰か共有著作権を代表して行使する人を決めることも可能です(第65条)。