著作権を担保にすることはできますか。
著作権も財産権の一種ですから、担保に供することがができます。
方法としては質権の設定が一般的ですが、民法上の権利質の場合と異なり、著作権の有効活用の観点から、質権設定行為で別段の定めがある場合を除いて、著作権者が自ら権利行使するという特則が設けられています(第66条第1項)。なお、著作権を譲渡するが、債務が弁済されれば著作権が返還されるという譲渡担保という手法も利用されています。
著作権も財産権の一種ですから、担保に供することがができます。
方法としては質権の設定が一般的ですが、民法上の権利質の場合と異なり、著作権の有効活用の観点から、質権設定行為で別段の定めがある場合を除いて、著作権者が自ら権利行使するという特則が設けられています(第66条第1項)。なお、著作権を譲渡するが、債務が弁済されれば著作権が返還されるという譲渡担保という手法も利用されています。