Q.

既存のプログラムを解析し、アルゴリズムを抽出した上で、当該アルゴリズムを用いて別のプログラムを開発しました。別のプログラムは私の著作物と言えますか。

 プログラムの著作権  | 関連用語: 解法 プログラムの著作物

A.

一般にあなたの著作物と考えられます。

著作権法は、表現を保護するものであり、アイデアを保護しません。著作権法では、アルゴリズム(解法)を「プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法」と定義し、著作権の保護はそのような方法自体には及ばないと確認的に規定しております。したがって、あるプログラムを解析し、プログラムの指令の組合せ方法を抽出し、その抽出したアルゴリズムを元に、別のプログラマーが独自の表現でプログラムを作成すれば、そのプログラムが仮に解析したプログラムと同じ機能を有するとしても、それぞれ別のプログラムの著作物として別個に保護されることになります。

関連する質問

あるデザイン会社にイメージキャラクターを描いてもらい著作権の譲渡契約を締結したのですが、別の会社から著作権侵害と言われました。調べたところデザイン会社が著作権を二重に譲渡していたようですが、私には著作権はないのですか。
私の会社が費用を出して、あるプログラム開発会社にソフトを開発してもらいました。このコンピュータプログラムの著作権は、開発経費を出した私の会社にあると思うのですがどうですか。
ある会社から依頼されてコンピュータのプログラムを開発したのですが、会社からは著作権の譲渡を求められています。私はこの申し出に応じる必要があるのですか。
自治体がある会社に制作委託したプログラムについて、基本設計の段階では市の技術専門職員と委託先会社との共同で開発を行いました。それをもとに作成したプログラムの著作権はどちらにありますか。
著作権の二重譲渡があった場合、著作権はどちらが主張できるのでしょうか。
図書館利用者のために、別の図書館が作製した書誌データベースを館内LANに複製し、館内のパソコンで利用できるようにすることはできますか。
企業内LANを使って社員の求めに応じ学術論文データベースの論文を送信する場合、公衆送信に該当しますか.コンピュータプログラムの場合はどうですか。
登録は、どこで出来るのですか。
コンピュータプログラムを作成するための新しいプログラム言語の体系を開発しましたが、これは著作物ですか。
ある作品に著作権があるかないかを知るにはどのようにしたらよいのですか。

用語の説明

解法
「プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合わせの方法」(第10条第3項第3号)のことをいい、具体的にはプログラムのアルゴリズムのことを指しています。著作権法は、表現の保護であり、基本的にアイデイアを保護しませんので、プログラムのアルゴリズムが著作権法の保護対象でないことを確認的に規定しています。
プログラムの著作物
プログラムとは、「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの(第2条第1項題10号の2)」と定義されています。このプログラムの中で、表現に創作性があるものがプログラムの著作物で、著作権法でも著作物の例示の一つにあげています(第10条第1項)。なお、ここでいう電子計算機には、汎用コンピュータやパソコンだけでなく、OA機器や家電製品に組み込まれているマイクロプロセッサも含まれます。また、OS、アプリケーションプログラム、ソースプログラム、オブジェクトプログラムなどプログラムの用途や種類を問わず、著作物になります。