著作物を変形するのにも著作権が及ぶようですが、著作物の変形とは何ですか。
著作権の汎用的な質問 | 関連用語: 二次的著作物の創作権 変形権
著作物の変形とは、絵画を彫刻にする、写真を絵画にする、平面地図を立体画にするなど、ある著作物に創作性を加え、著作物の表現形式を変えたり、次元を異にした表現(例えば2次元から3次元の表現)にすることをいいます。
著作権者は、二次的著作物の創作権の一つである変形権を有していますので、著作物の変形にはこの権利が及ぶことになります(第27条)。
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用語の説明
- 二次的著作物の創作権
- ある著作物(原著作物)を、翻訳したり、編曲したり、映画化したり、表現形式を変更したりする等して創作された著作物を二次的著作物と呼びます(第2条第1項第11号)。このように二次的著作物を創作する権利のことを、二次的著作物の創作権(第27条)といい、原作の著作権者の了解がないと二次的著作物は作れないことになっています。なお、この権利は、翻訳権、編曲権、変形権(例えば平面的な著作物を立体的な著作物にすること)、翻案権(脚色化、映画化等)からなっています。
- 変形権
- 二次的著作物の創作権の一つです(第27条)。変形というのは、平面的な作品を立体的な作品にすることや(次元を異にして表現)、写真を絵画にすること(表現形式を異にして表現)をいい、その変換に創作的な行為が関与する場合は、変形権が働くので、著作権者の了解なしにはできないことになります。