Q.

外国作品の日本語版を利用したいのですが、誰に了解を求めればよいのですか。

 文章の著作権  | 関連用語: 二次的著作物の利用権

A.

原作者は、翻訳された日本語版について、翻訳者と同じ権利を持っています(第28条)ので、原則として原作者と翻訳者の双方の了解が必要です。

用語の説明

二次的著作物の利用権
ある著作物(原著作物)を、翻訳したり、編曲したり、映画化したり、表現形式を変更したりする等して創作された著作物を二次的著作物と呼びます(第2条第1項第11号)。

二次的著作物については、これを創作した者が有する権利(著作権)と同一の権利を、原著作物の著作権者も有することになり、これを一般に二次的著作物の利用権と呼んでいます(第28条)。具体的には、日本語で書かれた小説を英語に翻訳し、それを出版する場合は、翻訳者の了解だけでなく、原作者の了解も必要であるということです。