教育目的のための複製が許される教育機関には、地方公共団体の職員研修所も含まれますか。
著作権の汎用的な質問 | 関連用語: 学校その他の教育機関による複製等
一般的には含まれると考えられます。
著作権法では、学校その他の教育機関において、一定の条件の下に、著作物の複製を認めています(第35条)。この教育機関の範囲については、「教育の事業を行うことを目的として設置され、専属の施設・設備及び教職員を備え、かつ、管理者の管理の下に一定の教育計画に従って継続的に当該事業の運営を行うものを指すものと解される」としています(著作権審議会第4小委員会報告書(昭和54年))。地方公共団体の職員研修所は一般的にはこのような施設に該当すると考えられます。
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用語の説明
- 学校その他の教育機関による複製等
- 著作権の制限規定の一つです(第35条第1項)。学校・公民館などで教員等や授業を受ける者(学習者)が教材作成などを行うために複製する場合の例外です。インターネットを通じて得た著作物をダウンロードしたり、プリントアウト・コピーして教員等が教材作成を行ったり、学習者が教材としてコピーしたものを他の学習者に配布して使うような場合にも、この例外は適用されます。
【条件】
ア 営利を目的とする教育機関でないこと
イ 授業等を担当する教員等やその授業等を受ける学習者自身が複製すること(指示に従って作業してくれる人に頼むことは可能)
ウ 授業の中でその複製物を使用すること
エ 必要な限度内の部数であること
オ 既に公表されている著作物であること
カ その著作物の種類や用途などから判断して、著作権者の利益を不当に害しないこと(ソフトウェアやドリルなど、個々の学習者が購入することを想定して販売されているものをコピーする場合等は対象外)
キ 慣行があるときは「出所の明示」が必要(第48条)