不実の「実名の登録」について、その抹消請求を行うことはできますか。著作者ではない著作権者も抹消請求を行うことはできますか。
一般に著作者も著作権者も不実の登録を行った者に対して、抹消手続きを請求できると考えられます。
真の著作者が真実に反する実名登録を行った者に対して、登録の抹消手続きを請求できるのはいわば当然のことと考えられます。著作権者の場合についても、無名又は変名の著作物の権利保全手続き(第118条)、著作権の帰属等に関する立証負担などについて大きな影響が生じ、不実の実名登録をうけた者からの主張によっては、著作権者の円満な著作権行使が事実上制約されることとなるため、著作権者であっても不実の実名登録を行った者に対して抹消を請求することができるという裁判例があります。