Q.

私はあるシンクタンクの調査員ですが、ある会社から委託された調査研究の報告書をほとんど一人で作成しました。この報告書の著作権は私にあるのでしょうか。

 文章の著作権  | 関連用語: 職務著作・法人著作 法人著作

A.

著作権はあなたではなく、シンクタンクにあると思われます。

著作権法では、著作者は基本的には自然人としながらも、会社等の従業員が職務上著作する著作物については、一定の要件を全て満たした場合は、当該会社等が著作者であることを定めています(第15条)。あなたの報告書は、この職務上の著作物と考えられ、ほとんどあなた一人で作成したとしても、著作者はシンクタンクであり、したがって著作権もシンクタンクにあることになります。なお、例えば、職務著作が成立するには、著作物が法人等の著作名義で公表されることが必要とされていますので、仮に個人名義で公表されたものであれば、職務著作は成立しないことになりますが、報告書に個人の名前が載っていたとしても単なる執筆の分担を表示するものであり個人名義の著作物とはいえない場合があること、就業規則や雇用契約で著作権が会社等に帰属することが定められている場合があることなどから、個人が著作者であり著作権を有しているといえる可能性は少ないと考えられます。

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用語の説明

職務著作・法人著作
著作者になり得るのは、通常、実際の創作活動を行う自然人たる個人ですが、創作活動を行う個人以外が著作者となる場合が著作権法により定められています(第15条)。例えば、新聞記者によって書かれた新聞記事や、公務員によって作成された各種の報告書などのように、会社や国の職員などによって著作物が創作された場合などは、その職員が著作者となるのではなく、会社や国が著作者となる場合があります。

しかし、会社や国の職員などが創作した著作物のすべてについて、会社や国などが著作者になるわけではありません。

次に掲げる要件をすべて満たす場合に限り、会社や国などが著作者になります。(なお、プログラムの著作物については、公表されない場合も多いため、(d)の要件を満たす必要はありません。)

法人著作の要件
(a) その著作物をつくる「企画」を立てるのが法人その他の「使用者」(例えば、国や会社など。 以下「法人等」という) であること
(b) 法人等の「業務に従事する者」が創作すること
(c)「職務上」の行為として創作されること
(d)「公表」する場合に「法人等の著作名義」で公表されるものであること
(e)「契約や就業規則」に「職員を著作者とする」という定めがないこと
法人著作
著作者になり得るのは、通常、実際の創作活動を行う自然人たる個人ですが、創作活動を行う個人以外が著作者となる場合が法律により定められています。例えば、新聞記者によって書かれた新聞記事や、公務員によって作成された各種の報告書などのように、会社や国の職員などによって著作物が創作された場合などは、その職員が著作者となるのではなく、会社や国が著作者となる場合があります(第15条)。

しかし、会社や国の職員などが創作した著作物のすべてについて、会社や国などが著作者になるわけではありません。

次に掲げる要件をすべて満たす場合に限り、会社や国などが著作者になります。(なお、プログラムの著作物については、公表されない場合も多いため、(d)の要件を満たす必要はありません。)

法人著作の要件
(a) その著作物をつくる「企画」を立てるのが法人 その他の「使用者」(例えば、国や会社など。 以下「法人等」という) であること
(b) 法人等の「業務に従事する者」が創作すること
(c)「職務上」の行為として創作されること
(d)「公表」する場合に「法人等の名義」で公表されるものであること
(e)「契約や就業規則」に「職員を著作者とする」という定めがないこと