Q.

国の行政機関の「告示」「訓令」「通達」は著作物ですか。ある省で刊行している基本通達集はどうですか。

 文章の著作権  | 関連用語: 権利の目的とならない著作物 編集著作権 編集著作物

A.

一般に著作物であるものが多いと考えられますが、著作権法によって著作権がないことになっています。また、基本通達集は、一般に編集著作物ですが、国等の公の機関が作成したものついては、著作権が否定されています。

著作権法では、著作物の性格上広く国民の利用に供する必要があるものについて著作権を否定しており、質問の国の行政機関等の告示などについてもそのように取り扱われています(第13条)。また、同時に国等の公の機関が作成する通達集等の編集物も同様の取り扱いがされています。なお、この通達集を民間の出版者が編集した場合は、その編集著作権は保護されます。

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用語の説明

権利の目的とならない著作物
次のような著作物については、その性質から著作権が及ばないこととされています(第13条)。

(イ) 憲法その他の法令(地方公共団体の条例、規則を含む。)
(ロ) 国や地方公共団体又は独立行政法人・地方独立行政法人の告示、訓令、通達など
(ハ) 裁判所の判決、決定、命令など
(ニ) (イ)から(ハ)の翻訳物や編集物(国、地方公共団体又は独立行政法人・地方独立行政法人が作成するもの)
編集著作権
詩集、百科事典、新聞、雑誌のような「編集物」は、そこに「部品」として収録されている個々の著作物などとは別に、「全体」としても「編集著作物」として保護されます(第12条)。

したがって、こうしたものの「全体」をコピーするような場合には、「部品」である個々の著作物すべての著作権者の了解を得るとともに、全体(編集著作物)の著作権者の了解も得なければなりません。この「編集著作物」に生じる著作権が、編集著作権です。
編集著作物
詩集、百科事典、新聞、雑誌のような「編集物」は、そこに「部品」として収録されている個々の著作物などとは別に、部品の選択又は配列に創作性があれば「全体」としても「編集著作物」として保護されます(第12条)。

なお、類似の著作物として、コンピュータで検索できる編集物のうち、部品の選択又は体系的な構成に創作性があるものを「データベースの著作物」といい(第2条第1項第10号の3、第12条の2)、編集著作物とは区別しています。