Q.

アイススケートショーの演技とフィギュアスケート競技大会の演技とは、著作権法上の取り扱いが違うのですか。

 演劇の著作権  | 関連用語: 実演 実演家

A.

同じアイススケートでも、ショーの演技と競技大会の演技では、取り扱いが違います。

アイススケートショーの演技は著作物を演じてないかもしれませんが芸能的な性質も有する行為ですから、通常は著作権法上の実演として保護されます。しかし、フィギュアスケート競技大会の演技はもっぱらスポーツ上の演技ですから、一般に著作権法上の実演としては認められず、著作権法の保護はありません(第2条第1項第3号)。

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用語の説明

実演
著作隣接権の保護の対象です。実演とは、「著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演じること」や、「著作物以外のものを演じる場合で芸能的な性質を有するもの」のことをいいます(第2条第1項第3号)。

著作物以外のものを演じる場合で芸術的な性質を有するものとは、具体的には、奇術、曲芸、手品、物真似などのことです。なお、体操の「床運動」や、「フィギュアスケート」の演技などは、「競技」として行われるもので、「芸能」ではないので、実演ではありませんが、同じような行為でもアクロバットショーやアイススケートショーのように、「観客向けのショー」として行われるものは実演になります。
実演家
実演を行った者(俳優、舞踊家、歌手など)、実演を指揮した者又は実演を演出した者をいいます(第2条第1項第4号)。