行政機関情報公開法が施行されましたが、公開の対象となった情報が未公表の著作物である場合、公表権が働くのでしょうか。
著作権の汎用的な質問 | 関連用語: 公表権
情報公開法等の手続に従って情報(著作物)の開示が決定された場合は、原則として公表権(第18条第1項)は働きません。
情報公開の促進を図るため、著作権法は調整規定を置いています。簡単に言えば、情報公開法や情報公開条例の定めによって行政機関に開示義務がある情報や公益上の必要から開示されるものについては公表権自体が適用されないこととされています(第18条4項)。また、それ以外の情報については、行政機関に情報を提供した者が開示決定までの間に開示に同意しない旨の意思表示をした場合を除き、行政機関が開示決定をした場合には、著作者は公表に同意したものとみなされることになります。(第18条第3項)
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用語の説明
- 公表権
- 著作者人格権の一つで、まだ公表されていない自分の著作物について、それを「公表するかしないかを決定できる権利」(無断で公表されない権利)です(第18条)。 ただし、「未公表の著作物」の「著作権 (財産権)」を譲渡した場合や、「美術の著作物の原作品」や「写真の著作物で未公表のものの原作品」を譲渡した場合などには、著作物の公表に同意したものと推定されます。