ある販売店ですが、家族で来店してもらうことを目的として、夏休みの子供祭りと銘打って、子供たちに今人気のアニメビデオの上映会を開催したいと思っていますが、著作権の問題はありますか。
一般的には著作権者の了解が必要です。
アニメビデオ(映画の著作物)の上映については、本来アニメ製作者(映画製作者)等の上映権が働くのですが、営利を目的とせず、利用者から料金をとらず、出演者等に報酬を払わない場合には、著作権者の了解なしに映画の上映ができることになっています(第22条の2、第38条)。しかし、質問の場合は、販売促進の一環で行われるイベントですから、アニメ上映によって直接利益を得ていなくとも、営利性があると判断されると考えられますので、原則に戻って、権利者の了解が必要ということになります。