アナログ形式の著作物をデジタル化した者には何か権利があるのでしょうか
著作権の汎用的な質問 | 関連用語: 複製
アナログ形式の著作物をデジタル化する行為は、一般に著作権法上では単に複製行為にすぎないと考えられており、新たな権利が発生するわけではありません。
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用語の説明
- 複製
- 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することを言います(第2条第1項第15号)。また、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含みます。
[1]脚本その他これに類する演劇用の著作物・・・当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。
[2]建築の著作物・・・建築に関する図面に従って建築物を完成すること。