Q.

標語、キャッチフレーズは著作物として保護されますか。

 文章の著作権

A.

標語やキャッチフレーズが、著作物であるかどうかは、ケースバイケースで判断されると考えられます。

単に言葉を羅列し語呂よく組み合わせただけのもの、ありふれた表現などは、著作物性が認められません。ただし、言語の著作物として創作性が認められるような表現であれば、標語やキャッチフレーズであっても、著作物性が認められる場合があると考えられます。

標語については、五・七・五調を用いて作成された交通安全のための交通標語について、著作物性を認めた判例(東京地裁平成13年5月30日判決)があります。