Q.

パソコンの印字用フォント(書体)は著作物ですか。

 プログラムの著作権

A.

一般的に著作物ではないと考えられています。最高裁判所も、印字用書体の著作物性を一般的に否定する判断を示しています。なお、新しいフォントの開発には、創造力と多大な時間、労力、経費を要することも事実であり、著作権制度とは別に何らかの保護制度が必要だという意見があります。

関連する質問

私の会社が費用を出して、あるプログラム開発会社にソフトを開発してもらいました。このコンピュータプログラムの著作権は、開発経費を出した私の会社にあると思うのですがどうですか。
著作隣接権制度ができた現行著作権法の施行前(昭和46年前)に行われたレコードは保護されるのですか。
著作隣接権制度ができた現行著作権法の施行前(昭和46年前)に行われた実演は保護されるのですか。
私の作品を無断で利用した人に著作権侵害を主張したところ、相手方も非を認め謝罪しましたが、損害賠償額でどうしても折り合いがつきません。裁判所に訴えると費用もかかるので訴訟は望んでないのですが、簡単にこの問題を解決してくれる制度があるのでしょうか。
著作権は無方式主義であると聞きましたが、何のために登録制度があるのですか。
コンピュータプログラムを作成するための新しいプログラム言語の体系を開発しましたが、これは著作物ですか。
文字や音として、紙や記録媒体に固定(印刷、録音、録画など)されていないものは、著作物にはならないのでしょうか。
現在、研究論文を執筆中ですが、論文の中で私とは意見の異なる研究者の論文の一節を引用し、反論を試みたいと思っています。他人の論文の引用について著作権の問題はありますか。
図書館資��を電子化して、館内パソコンでのみ閲覧することができるようにすることは、著作権法上認められるでしょうか。
レタリングは著作権によって保護されますか。