Q.

インターネットオークションで美術品を販売する場合、作品の画像を無許諾で掲載することはできますか。

 芸術作品の著作権  | 関連用語: 美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等

A.

近年、インターネットオークションをはじめとして対面で行われない商品取引の形態が広く普及していますが、このような取引の際、美術品や写真の商品紹介用の画像は、商品情報の提供として取引に不可欠なため、譲渡権等を侵害しないで美術品や写真の譲渡等を行うことができる場合には、カタログやホームページへの掲載を権利者の許諾なしに行えるとされています。

ただし、画像掲載が譲渡等を可能とするための便宜としての効果を超えて、正規の美術品等の市場を圧迫する効果を及ぼすことがないようにするため、ネット上に掲載された画像からの複製を防止するための技術的な手段を施すなど、著作権者の利益を不当に害しないための措置として政令で定めるもの(画像を一定以下の大きさ(チラシなどの場合50c㎡以下)・精度(デジタル画像の場合32,400画素以下)にすること等)を講じている場合に限って許諾なしに利用できることとしています。

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用語の説明

美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等
著作権の制限規定の一つです。(第47条の2)
インターネットオークションや通信販売など、対面で行われない形態の商品取引において、美術品や写真の商品紹介用の画像を掲載することは、商品情報の提供として取引に不可欠なものであり、その譲渡等が著作権侵害とならない場合であるにも関わらず、画像掲載に関する著作権の問題(複製権や公衆送信権)を理由に事実上譲渡等が困難となるのは適当ではありません。
このため、譲渡権等を侵害しないで美術品や写真の譲渡等を行うことができる場合には、その申出のための複製又は自動公衆送信を権利者の許諾なしに行えるとされています。
ただし、画像掲載が譲渡等を可能とするための便宜としての効果を超えて、正規の美術品等の市場を圧迫する効果を及ぼすことがないようにするため、ネット上に掲載された画像からの複製を防止するための技術的な手段を施すなど、著作権者の利益を不当に害しないための措置として政令で定めるもの(画像を一定以下の大きさ(チラシなどの場合50c㎡以下)・精度(デジタル画像の場合32,400画素以下)にすること等)を講じている場合に限って権利制限を認めることとしています。