Q.

独創的な商品名は著作物ですか。

 文章の著作権

A.

商品の名称は一般的に著作物ではありません。いかにネーミングに独創性を発揮しても、それは、他の商品との識別が目的であって、表現に創作性があるとまではいえないものがほとんどと考えられます。