学校の英語の授業で、市販の英語CDを聞かせていますが、著作権の問題はありますか。
音楽の著作権 | 関連用語: 営利を目的としない上演等(1)
一般的に問題ありません。
非営利・無料・無報酬であれば、著作権者の了解なしに言語の著作物を口述することができます(第38条第1項)。口述には、生はもちろんのこと、CD等に録音されたものの再生も含まれますので(第2条第7項)、授業の中で英語のCDを聞かせることは問題ありません。
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用語の説明
- 営利を目的としない上演等(1)
- 著作権の制限規定の一つです(第38条)。複製以外の方法により著作物を利用する場合において、著作権者の了解が必要ないときの要件を定めています。著作物の利用方法に応じ次のような要件が満たされた場合は、著作権者の了解は必要ありません。
1 学校の学芸会、市民グループの発表会、公民館・図書館等での上映会など(第38条第1項)
【条件】
ア 「上演」「演奏」「口述」「上映」のいずれかであること(「複製・譲渡」や「公衆送信」は含まれない)
イ 既に公表されている著作物であること
ウ 営利を目的としていないこと
エ 聴衆・観衆から料金等を受けないこと
オ 出演者等に報酬が支払われないこと
カ 慣行があるときは「出所の明示」が必要(第48条)
2 「非営利・無料」の場合の「放送番組の有線放送」(第38条第2項)
「難視聴解消」や「共用アンテナからマンション内への配信」など、放送を受信して同時に有線放送する場合の例外です。
【条件】
ア 営利を目的としていないこと
イ 聴衆・観衆から料金を受けないこと