フリーソフトとフリーウェアは、同義語として使われているようですが、一般には、自由利用を認めて利用者に提供しているソフトウェアのことを指すようです。また、著作権フリーも、一般には、その著作物を自由利用できることを指しています。しかし、これらの用語は法令で定められたものではなく、著作権フリーなどの表示があっても、例えば個人利用は認めるが、他人への頒布や業務上の利用は認めないなど、一定の条件を定めている場合もあります。そのため、このような表示がされている著作物を利用する場合は、後でトラブルが生じないよう、注意書や提供の趣旨をよく確認してください。
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用語の説明
- プログラムの著作物
- プログラムとは、「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの(第2条第1項題10号の2)」と定義されています。このプログラムの中で、表現に創作性があるものがプログラムの著作物で、著作権法でも著作物の例示の一つにあげています(第10条第1項)。なお、ここでいう電子計算機には、汎用コンピュータやパソコンだけでなく、OA機器や家電製品に組み込まれているマイクロプロセッサも含まれます。また、OS、アプリケーションプログラム、ソースプログラム、オブジェクトプログラムなどプログラムの用途や種類を問わず、著作物になります。