著作権を目的として質権を設定するとはどのようなことですか。
著作権の汎用的な質問 | 関連用語: 質権の目的となった著作権
質権というのは、担保物権の一つで、債権者が債務が弁済されるまで、目的物を留置し、債務の弁済がない場合には、目的物を競売するなどして優先的に弁済を受けることを内容としています。著作権についても、質権の目的になりますが、例えば、普通の物品を質入れする場合は、質屋に物品を預けることになりますが、著作権の場合は、質権を設定しても、原則として著作権者がその権利を行使することができます(第66条)。家や土地を抵当に入れてお金を借りても、借り主はそのまま家に住むことができるようなもので、抵当権に似ていると言えます。
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用語の説明
- 質権の目的となった著作権
- 質権は、民法で認められた担保物権の一つで、物だけでなく著作権や特許権のような財産的権利も対象としています。一般に債権者は、質権の目的となった財産的権利を留置し、弁済がなされないときは質権の目的となる財産的権利を競売にかけ、その価格から優先弁済を受けることになります。著作権の場合も同様ですが、債務を弁済するためには債務者である著作権者に著作権の行使を任せ積極的に収益をあげさせた方がよいことから、著作権を目的として質権を設定しても、設定行為に別段の定めがない限り、著作権は著作権者が行使することになっています(第66条)。なお、質権を設定した場合は、登録しなければ第三者に対抗できないことになっています(第77条)。