ある会社からお金を借りた代償に、お金を借りた会社と著作権の譲渡担保契約を結びました。私の著作権はお金を借りた会社のものになるのですか。
著作権は、お金を借りた会社に一旦は帰属しますが、お金を返済するなど債務を弁済した後は、著作権が返還されます。
このような契約を譲渡担保契約と呼びますが、民法等の法律で明記された契約形態ではなく判例等で認められているものです。
著作権は、お金を借りた会社に一旦は帰属しますが、お金を返済するなど債務を弁済した後は、著作権が返還されます。
このような契約を譲渡担保契約と呼びますが、民法等の法律で明記された契約形態ではなく判例等で認められているものです。