国の省庁や、県庁、市役所等が創った著作物は、「日本国民の著作物」に該当しますか。
著作権の汎用的な質問 | 関連用語: 保護を受ける著作物
該当します。
著作権法第6条第1項第1号では、日本国民として「わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。」とされています。国についてはことさらに書くまでもない自明の理として、また、地方公共団体については地方自治法第2条第1項を根拠として、日本国民に該当します。
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用語の説明
- 保護を受ける著作物
- 我が国の著作権法によって保護を受ける著作物は、次のいずれかに該当するものです(第6条)。
(a) 日本国民(法人を含む)が創作した著作物(国籍の条件)
(b) 最初に日本国内で発行(相当数のコピーの頒布)された著作物(外国で最初に発行 されたが発行後30日以内に国内で発行されたものを含む)(発行地の条件)
(c) 条約により我が国が保護の義務を負う著作物(条約の条件)