特許申請を考えていますが、申請書の中で、他人の著作物を添付する場合、事前に許諾が必要ですか。
著作権の汎用的な質問 | 関連用語: 裁判手続等における複製
「特許審査」手続においては、国民の利益及び我が国の企業等の国際競争力を確保する観点から、迅速・的確に審査を行うために、文献の複製を行えるようにする必要性があります。また、実用新案、意匠、商標及び特許協力条約に基づく国際特許出願に係る手続についても、同様の必要性があります。
このため、これらの手続のために必要な文献(行政庁に提出し、あるいは行政庁が提供する文献)の複製について、例外的に無許諾で行えることとされています。(第42条第2項第2号)
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用語の説明
- 裁判手続等における複製
- 著作権の制限規定の一つです(第42条)。 著作物(公表されたものに限りません。)は、裁判手続のために必要な場合や立法、行政の目的のために内部資料として必要な場合には、その必要と認められる限度内で、著作権者の了解なしに複製することができます。ただし、必ず著作物の出所の明示をしなければなりませんし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合は除かれます。