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用語の説明
- 美術の著作物
- 絵画、版画、彫刻、書、漫画、劇画などを総じて美術の著作物といい、著作権法では、著作物の例示の一つに挙げられています(第10条第1項)。なお、著作権法では、美術の著作物は、美術工芸品を含むものとすると定義しています(第2条第2項)。これは、美的作品は、絵画、彫刻等の鑑賞用の作品(純粋美術)と、染色図案や工業デザイン等の実用品又はそのひな形(応用美術)に分けられることから、著作権法では、応用美術のうち美術工芸品(壺、茶碗、お皿、刀剣など)が保護の対象になることを明らかにしたもので、応用美術については、必ずしも著作権法による保護の範囲は明確ではありません。しかし、判例では、例えば大量生産されたおみやげ品やTシャツのデザインなど、著作権保護を肯定した事例などもあり、美術工芸品に限らず、鑑賞的色彩の強いものであれば美術の著作物に該当するとする例が多くなっております。